東京市民テレビジョン放送

東京市民テレビジョン放送の番組基準東京市民テレビジョン放送



制定 2010年6月18日


東京市民テレビジョン放送は、次の三つの目的を持つ。

一、インターネットによる動画閲覧の普及による配信者の社会的責任を重く受け止めつつ、多くの人に番組制作に能動的に参加していただく事に努め、番組制作の面白さ、表現することの素晴らしさを感じていただくとともに、「映像を批判的に読み解く」、「コミュニケーション力」、「表現力・想像力」、「身近な社会への感心」、「アサーティブにディスカッションやディベートをする」能力を育て、基本的人権の尊重など民主主義精神の徹底を図ること。

二、地域に密着した取材活動を行うことによって、住む街の素晴らしさを発見し、街に誇りを持ち、愛郷心を育むこと。

三、多くの人に「心身ともに健全な生活を送るための有益な情報」、「人へ優しく接することのできる心を育てる会話」、「未来に希望を持つことのできる新しい発見」、「人を愛することの喜びを伝える音楽」、「美しい自然を守ろうとする情緒を育てる紀行」、「日々の生活のやすらぎとなる劇」、「さまざまな社会問題の解決の緒となる調査」などの番組をお届けすること。

この三つの目的の実現のために、以下の基本的基準に基づき番組を編成する。

1 人権と名誉

1.すべての人の人権を守り、人格を尊重する。
2.人・団体の名誉を傷つけるような放送をしない。
3.職業・男女を差別的に取り扱わない。

2 人種と国際関係

1.人種や民族、国家を差別的に取り扱わない。
2.人種や民族、国家への偏見を促すような放送をしない。
3.国際交流を妨げる放送をしない。

3 宗教

1.不偏不党の立場を貫き、各宗派の立場を重んじ公正・公平に取り扱う。
2.信仰の自由を尊重する。

4 政治と経済

1.不偏不党の立場を貫き、公正・公平に取り扱う。
2.政治上の諸問題に対しての意見は慎重に取り扱う。
3.経済の発展につながる放送に努める。

5 運動と裁判

1.運動を取り扱う番組に際しては、一方の意見のみを取り上げることなく、公平に取り扱う。
2.現在、裁判にかかっている事件については、法的措置の妨げとなるような放送をしない。

6 社会

1.他者との関係により社会が成り立つことを否定するような放送をしない。
2.いかなる場合でも暴力行為を肯定しない。
3.行政機関・警察・消防・病院など、公共への協力に努める。

7 家庭

1.結婚は真面目に取り扱う。
2.不健全な男女関係を肯定的に取り扱わない。

8 児童・青少年

1.児童が感化されやすいことを考慮し、下品な言葉や犯罪行為などの真似を促す放送をしない。
2.道徳心を養い、感情や情緒を育む番組作りに努める。
3.研究・調査・学習意欲を高める番組作りに努める。
4.未成年者への喫煙・飲酒を促すような放送をしない。
5.性教育は真面目に取り扱う。

9 犯罪

1.犯罪行為を肯定するような放送をしない。
2.犯罪行為の詳細を描写し、真似させることを目的とした放送をしない。
3.犯罪者を魅力的に描写しない。
4.麻薬の使用は医療用を除き、これを肯定しない。

10 表現

1.基本的な表現は日本語の共通語とし、必要に応じて方言または他言語で表現する。
2.正しい言葉づかいと抑揚に努める。
3.著しく恐怖や不快を感じる表現をしない。
4.必要以上に残虐な表現をしたり、著しく人や動物が苦しむ姿を見せる放送をしない。
5.劇を除き、本来の趣旨と異なる暗示のために、サブリミナルやモンタージュなどの手法を用いない。
6.生活音、パトカーや救急車のサイレン音などを番組内で流す際は、事実の音と混同しないよう配慮する。

11 訂正

1.放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。

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